1982-04-07 第96回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○安藤委員 選挙期間中に寄附を持ってみえる場合は、先ほど答弁もありましたし、前にも私が言いましたように、これも自治省選挙部編の「逐条解説公職選挙法」ですが、「いかなる名目であろうと、選挙期間中当該選挙における公職の候補者に対して寄附がなされるときは、客観的に明らかに選挙に関するものでないことが認められない限り、本条違反として処罰されるものと考えられる。」
○安藤委員 選挙期間中に寄附を持ってみえる場合は、先ほど答弁もありましたし、前にも私が言いましたように、これも自治省選挙部編の「逐条解説公職選挙法」ですが、「いかなる名目であろうと、選挙期間中当該選挙における公職の候補者に対して寄附がなされるときは、客観的に明らかに選挙に関するものでないことが認められない限り、本条違反として処罰されるものと考えられる。」
自治省の選挙部編の「政治活動の手引」の中にもこの辺について触れているところですけれども、 代表制民主政治の下における政党の機能は、まず、世論を組織化して綱領政策を決定しその実現を図ることによって、国民の支持の獲得と党組織への加入を図り、政党を通じて政治社会の構成員たる自覚をたかめることである。
それで、「改正 政治資金規正法解説 自治省選挙部編」というものの中にいろいろ丁寧に解説もしてあるのですけれども、「寄附は、金銭で行われるのが通例であろうが、金銭以外の物品その他の財産上の利益の形態での寄附があった場合には、これを時価に見積って、その金額を記載し、あわせて物品その他の財産上の利益の形態・数量・見積方法などを備考欄に記入しておく必要がある。」
自治省選挙部編の改正政治資金規制法解説によりますと、政治資金規正法の二十二条の三の第二項で政治献金が禁止されている法人に該当するものとしてKDDを明記しているわけですね。これは百四十ページにありますが、「「国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの出資又は拠出を受けている会社その他の法人」に該当するものを例示すると次のとおりである。」